こんばんは
勝山です
京都も暖かくなってきました。
天気もいいので、外に出ると元気になれることも多いのですが、
花粉もたくさん飛んでいるせいか、目が痒くなります😭
どうぞ無理をせず、体調には十分気をつけてくださいね☘️
さて
今週はこちらの記事をご紹介します
養育費の取り決めをしたのに
夫からの支払いが滞るケースは後を絶ちません。
お子さんに責任を持つことができないバカ夫が
こんなにたくさん存在するなんて、
本当に情けない限りです。
そんな中、
養育費の取り決め時の費用補助は「元妻」さんにとって朗報です。
しかし
離婚をしていない夫婦については
どうなるのでしょう?
「養育費」で検索をすると、
色々その意味について触れられていますが、
端的にいうと
「離婚した夫婦」の間の「お子さんにかかる費用」のことです。
そして
離婚していない夫婦の間では
「養育費」とは言わずに「婚姻費用」と言います。
婚姻費用にはお子さんにかかる費用の他に、妻の生活費も含まれます。
ですから
今回の記事の場合
「離婚していない夫婦」は含まれないことが“多い”のです。
“多い”
と書いたのは
例えば
直接問い合わせてみたら
実は婚姻費用にも対応していた
というようなこともあるからです。
ですから
あなたがこのような記事を見つけたとき
「離婚していない」
しかし
「生活費を夫(妻)が支払わない」
という状況に置かれている方は
「婚姻費用にも対応していますか?」
と
ぜひ問い合わせをしてみてください。
問い合わせをすることで
あなた自身が助かる可能性が出てきますし
もう一つ
「離婚していない夫婦だって、生活費を支払わない夫(妻)がいる」
のだということを
世間に広く知っていただくいい機会になります。
ネット検索をして
「該当しないからダメだわ」
「条件に合わないからダメだわ」
と諦めるのではなく
「直接問い合わせをしてみる」
という行動に結びつけてくださいね。