こんばんは
勝山です
京都も暖かくなってきました。
天気もいいので、外に出ると元気になれることも多いのですが、
花粉もたくさん飛んでいるせいか、目が痒くなります😓
どうぞ無理をせず、体調には十分気をつけてくださいね💕
さて
今週はこちらの記事をご紹介します

養育費の取り決めをしたのに
夫からの支払いが滞るケースは後を絶ちません。
お子さんに責任を持つことができないバカ夫が
こんなにたくさん存在するなんて、
本当に情けない限りです👊
そんな中、
養育費の取り決め時の費用補助は「元妻」さんにとって朗報です。
しかし
離婚をしていない夫婦については
どうなるのでしょう?

「養育費」で検索をすると、
色々その意味について触れられていますが、
端的にいうと
「離婚した夫婦」の間の「お子さんにかかる費用」のことです。
そして
離婚していない夫婦の間では
「養育費」とは言わずに「婚姻費用」と言います。
婚姻費用にはお子さんにかかる費用の他に、妻の生活費も含まれます。
ですから
今回の記事の場合
「離婚していない夫婦」は含まれないことが“多い”のです。
“多い”
と書いたのは
例えば
直接問い合わせてみたら
実は婚姻費用にも対応していた
というようなこともあるからです。

ですから
あなたがこのような記事を見つけたとき
「離婚していない」
しかし
「生活費を夫(妻)が支払わない」
という状況に置かれている方は
「婚姻費用にも対応していますか?」
と
ぜひ問い合わせをしてみてください。
問い合わせをすることで
あなた自身が助かる可能性が出てきますし
もう一つ
「離婚していない夫婦だって、生活費を支払わない夫(妻)がいる」
のだということを
世間に広く知っていただくいい機会になります。
ネット検索をして
「該当しないからダメだわ」
「条件に合わないからダメだわ」
と諦めるのではなく
「直接問い合わせをしてみる」
という行動に結びつけてくださいね😊
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