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【慰謝料ゼロの3条件とは?〜独身偽装と夫婦破綻の境界線〜】

最近のニュースから

こんばんは
勝山です

今日は
京都の3大祭の一つ、葵祭の日でした

5月15日に開催される歴史あるお祭りを
京都府立植物園で見頃を迎えたバラとセットで鑑賞してきました

葵祭の行列は
華やかな平安時代の衣装をまとった人々によって構成されていますが

その中でも
暑い中、懸命に働く馬や牛たちの健気な姿が印象的です

特に馬は暑さに弱いので、少々心配でしたが
お水を持つ係の人が後ろに待機するなど、色々と気遣いをしている様子も伺えました

また
植物園で見頃を迎えたバラは、まるで絵画のように美しく
咲き誇るその姿はまさに圧巻です

バラの香りに包まれて
荒んだ心が癒されました〜☺️

暑い日が続きますが
熱中症に気をつけて

ぜひとも
癒しの時間を作りましょうね〜

それでは 
今週の注目記事はこちら、、、ですが

まずは
難しい用語などはすっ飛ばして
サラッと読んでいただければと思います

「不倫しても慰謝料ゼロ」の3条件とは? 元裁判官が解説する“独身偽装”と“婚姻破綻”の境界線 – ライブドアニュース
―[その判決に異議あり!]― 元夫が妻の不倫相手に330万円の賠償を求めた訴訟。一審は請求棄却、二審は不貞を認め55万円の支払いを命じた。離婚届を見せ…

この裁判(高松高裁不貞慰謝料請求訴訟)については

偉い弁護士さんや著名人の方々
それぞれのご意見があることは百も承知で
今回はこちらのコラムを参照することにしました

筆者の岡口基一さんは
元裁判官という経歴をお持ちですが

キリスト教の牧師さんだったお父様の影響を受けて育った方です

そのような経歴からもわかるように

不倫の加害者に対しては
基本的に厳しい価値観をお持ちなのでは、と考えています

この裁判は
どういう状況なのか

超〜〜〜簡単に書きますと

・夫が間男を訴えた(妻とはすでに離婚)
👇
・1回目(地方裁判所)の裁判ー不貞が認められなかった
👇
・控訴
👇
・2回目(高等裁判所)の裁判ー不貞が認められ、55万の慰謝料認定
👇
・控訴
👇
・現在3回目の裁判中(最高裁)
👇
・6月5日に判決

このような
流れです

筆者の岡口さんは
不貞行為になるかどうかの境界線について
3つのポイントを示して考察されています

このポイントについては
私のブログでも時折触れていますので

みなさんは
すでにご存じのことでしょう

ポイント①既婚者だと知らなかったかどうか
ポイント②夫婦関係が破綻していたかどうか
ポイント③間男が不倫妻を独身だと信じていたかどうか

これら一般的な
3つの判断材料を参照して

2回目の裁判(高等裁判所)が
【不貞行為を認めた】ことについて
岡口さんが物申しているのです

【その判決に異議あり!】
というタイトルからも分かるように
岡口さんとしては2審の判断に異議がある、ということです

高等裁判所は

ポイント①は精査して判断されているが
ポイント②とポイント③については判断をしていない

ということを
問題視しています

要は

元妻が夫婦関係が破綻していると言って
独身偽装した可能性もあるのに
そこをちゃんと精査したのだろうか?

間男を罪に問えるかどうかは微妙なところだ

ということです

ポイントを3つとも
きちんと判断材料に含めなければならないのでは、と言っています

ここからは私の見解ですが

「夫婦関係が破綻していたかどうか」
「間男(or不倫女)が妻(or夫)を独身だと思っていたかどうか」

こういう内容については

実際のところ
なかなか精査しづらいのではと考えます

というのも

両方とも

「心の中でどう思っていたか」

ということが
関係することですから

・証拠が取りづらい
・不倫者が言い張れば、嘘かどうかが検証しづらい

のではないかと
思うんですよね、、、
(^_^;)

でも

そんな証拠どうやって取ったらええねん、、、

といって何もしなければ
あのバカ2人に罪を問えませんので

私たちはさまざまな方法で
なんとか証明をしようと
日々努力しているのですが

もし
最高裁が

不貞ではない

という判断をすれば

被害者である私たちは
どのような証拠があればいいのか

ますますわからなくなってしまう、という
懸念もあったりします

なんとな〜く
岡口さんらしくない内容のコラムだと感じておりますが

一つの警告として
受け止めたいと思います

いずれにせよ

6月5日の最高裁の判断とその理由を
明確に知ることが

私たちの身を守ることにもなりますので

注目していきたいと思います

それでは今週も
あなたにとって
良い週末になりますように🎵

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