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福岡地裁令和2年12月23日の判決文から思うこと

最近のニュースから

こんばんは
勝山です

昨日関東地方は大雪でしたが
お住まいの皆様はいかがお過ごしでしょうか?

寒暖差がありますので
どうぞ御身体には
十分気をつけてくださいね😊

さて今週の気になる記事は
福岡地裁令和2年12月23日の判決文です。

ちょっと今日は
愚痴っぽくなっていますが
ご容赦くださいね
(^_^;)

それでは
概要です。

既婚男性と独身女性が、多数回宿泊やホテルに滞在した事実があるにも関わらず、2人の間でやりとりされたラインの内容を鑑みて、不貞行為に及んだ事実は認定できない

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さて、
「不貞行為」とは
「既婚者が配偶者以外の者と性行為に及ぶこと」ですが、実際問題、普通に考えて、直接証拠を押さえることは不可能ですよね
(^_^;)

ですので、
宿泊やホテルの出入りなどの事実があれば
「不貞行為の存在を極めて強く推認させる間接事実」として取り扱われていました。

しかし
今回の場合は珍しいパターンでしたのでご紹介します。

「不貞行為があったかどうか」
「やったのかやってないのか」

ということが
とても重要になる、
ということはわかるのです。

刑事事件だと
例えば

盗んだのか盗んでないのか、
など

やったやってない

ということが重要なんだ
ということもわかります。


しかし
以前から気になっていたことがありました。


不貞行為の慰謝料については

「行為をしたのか、してないのか」

によって
慰謝料請求が認められるか否かが左右される、
ということが
いまひとつ腑に落ちないのです
(^_^;)

Image by Sophie Janotta from Pixabay

今回は、
多数回の宿泊やホテル出入りの事実が認められているにも関わらず、
あの2人がやりとりしていたラインの内容を鑑みて、
(離婚してる)元妻の請求が認められなかった、
ということですが、
正直言うと
この判断にはとても驚きました。

100歩、200歩、300歩譲って
あの2人のラインの内容から
「行為をしていない、」
と推認したくなる裁判官の気持ちも
わからなくはないですが
私には、「よくある不倫女側からの言い訳」にも聞こえます。

例えば
不倫女のラインの中に
「誤解を招くようなことはしません」
と書かれているのですが、
そう言っている割には
ホテル宿泊多数、旅行三昧です。

そこは突っ込まないんだ、、、と
絶望してしまいました。

しかしそれ以上に
私が気にしているのは

妻側の精神的苦痛が
まったく認められない判断だったのではないか

ということです。

なぜかというと、
あのバカ2人で多数回、宿泊やラブホテルに滞在していた、という事実だけで

行為のあるなしに関わらず

妻としては
もうすでに多大な精神的苦痛を受けています。

そこを全く考慮せず

「やったかやってないか」

ということが焦点となって
争われていたのかも、、と
そこも絶望的になりました。

本来は
被害者が尋常じゃなく傷つく、

こういう
精神的苦痛に対して
支払うものが慰謝料だと
私は考えていますが、

「やってないから払わなくてもいい」

ともとれる
このような判断は
この先改善されるのでしょうか?

私たちのような
被害者側からすると

やってようがやってまいが
私たちはすでに多大な精神的苦痛を受けて
傷ついているわけですから
そこを忘れてもらっちゃ困るのです。

どのようなポイントで被害者が傷ついているのか、
ということをきちんと考えてもらえる日が来ることを祈ります。

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