こんばんは
勝山です
今週の話題はなんと言っても「WBC」でしたね⚾️
にわか野球ファンの私も
準決勝はリアルタイムで、決勝は録画でガッツリ応援しました(笑)
準決勝で、長らく不振だった村神様のサヨナラ打が出て感動しましたが
「調子が悪い日々はずっと続かない、いつか必ず這い上がれる日が来るんだな〜」としみじみ思いました
夫の不倫で苦しい日々が続いていても、いつかきっとそんな日々とはサヨナラ出来るはず♫
そう信じて、前を向いて行動してアウトプットしていきましょうね〜!
それでは今週の注目記事はこちら
京都弁護士会所属の弁護士の不祥事がニュースになっていましたので取り上げてみました。
いままで何度か弁護士の不祥事をブログで取り上げてきましたが
今回は「利益相反行為」により懲戒処分になった弁護士の記事です。
金銭を横領する、
請け負った案件を放置する、
依頼者と不倫関係になる、など
弁護士さんの色々な不祥事がありますが
利益相反行為のニュースを今回初めて取り上げてみます。
利益相反行為とはなんぞや?
ということですが
弁護士さんが仕事をする上で
「弁護士職務基本規程」
という決まりがあります。
会社で言うところの「社内規定」や「就業規則」のようなものでしょうが、
この規程は全国の弁護士さん共通の決まり事です。
全国共通ですから
ド素人の私が聞いても
「確かにそうよね、そうじゃないと困るよね?」
と頷ける内容などもあったりします。
今回の不祥事は
その中の決まりの一つ
「利益相反行為を守れていなかった、」
ということで
懲戒処分になったものです。
第二十七条
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件-
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの第二十八条
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
なにやら難しい言葉で
色々と書いてありますが
わかりやすくいうと
例えば
「あなたが法律相談したり契約している弁護士さんは、不倫女の法律相談や代理人(弁護士)を引き受けてはいけない」
ということです。
不倫女だけではなく
夫との争いでも同じことです。
これが先ほどの
「ド素人の私が聞いても、確かにそうよね」
と思う内容です。
もし
あなたが頼りにしている弁護士さんが不倫女の弁護士も引き受けていたら、、、
大揉めに揉めているバカ夫の弁護士と同じ弁護士さんだったら、、、
たまったものではありませんよね
(^_^;)
不倫問題や夫婦問題だけではなくて
この記事の場合は
不動産関連のトラブルということですが
もちろん同じことです。
そして規程には
「例外もある」
と書かれていますが
例えば
弁護士が少ない地方なんかで、相手方が弁護士依頼できないように先回りして相談しまくる、という悪質な手段を封じ込める、というような場合、例外になるケースというのがあるようです。
ですから
「原則として」
紛争の相手の法律相談や依頼を受けることはできない、ということになりますね。
私たちは
弁護士相談できちんと相手方の名前を言う必要がありますが
これは弁護士さんの倫理を守るために大事なことなんだ、と知っておきましょう。
不倫夫を持つ私たちも
弁護士さんと話をすることがありますが
そんな弁護士さんの事情を少しでも理解して
コミュニケーションを取って
良い関係で解決をしていきたいですね。
それでは
今週もあなたにとって
良い週末になりますように♫
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