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裁判官は、本当に不倫された私たちの気持ちや感情をわかっていると思う?

慰謝料請求

「裁判中なんですが、なんかこう、事務的な感じがします」
「和解を勧められたんですが、裁判官は私の気持ちを本当にわかってるんでしょうか?」
「陳述書に感情を込めたら、弁護士から止められました」

夫が不倫をしていると
時に

【裁判】

という壁にぶつかることがあります

しかし

不倫の被害者である私たちは
法律のプロではありません

なので
弁護士さんの力を借りて

不倫女やアホな夫に
応戦していくわけです

さて

裁判の判決というものは
一般的には

「これぐらい悪いことをしたら、これぐらいの罪にする」

ということが
おおよそ決まっています

じゃないと
同じ悪さをしても、人によって刑罰が違う、
なんてことになったら大変ですものね

でも
民事事件の場合は
一概にそう言えません

決まっている、、、
というか

空気を読む、って感じになっちゃいます

過去の似たような事例の結果を元に
これぐらいだったらこうだろう、ってなわけです

なので

弁護士がその空気を読んで
当事者のあなたに「NG」を出してくる

そういう
構造になっています

私たち被害者が
司法に直面したとき

大抵
感じることが

冒頭の

「事務的」

というイメージや

「感情を出してはいけない」

ということです

ですから

裁判官は(弁護士も)私たちの気持ちを本当にわかってるの???

ショックを受けてしまうこともあります

ブログにもよく書いていますが

「不倫されたことのない人は、不倫された人の気持ちがわからない」

のです

これは
私の実体験だったり

さまざまな相談者さんの

まさか自分の夫が?

こんなにきついことだとは思わなかった

このような言葉からも
容易に推測されることです

そして
これは当然

裁判官
弁護士にも共通する

ということは
おわかりいただけると思います

不倫されたことのある裁判官や
不倫されたことのある弁護士とタッグを組んで
あのバカ2人に応戦したいものですが

現実は厳しいでしょう
(^_^;)

そういう
前提を踏まえれば

裁判所に提出する書面(陳述書や準備書面)に
被害を受けたあなたの「感情」「気持ち」を書くことが絶対ダメか、といえば

私はそうは思いません

仮に
あなたの気持ちを一切書かなければ

裁判官だって
あなたが実際に受けた被害がどの程度のものか

絶対にわからないのですよ

ただただ
事実の羅列を書いた書面が
100点満点だとしても

それが本当に
裁判官に訴えたい内容なのか

ということです

弁護士と裁判官の間でやりとりしている書面が
事務的なものになるのは
お互いが効率よく仕事をしようとするからです

感情は置いといて
事務的に仕事を処理していく方が楽なんです

そういう
「業界の都合」にあなたが振り回されたくないのなら

あなたが自分で
訴訟をすることです

あなたがもし
本人訴訟を考えているなら

「弁護士からのNG」を気にする、

というよりも

「不倫されたことのない裁判官の気持ちになって」

考えてみましょう

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