「争っているのに和解なんて言われても無理です」
「そもそも和解なんか出来ないから裁判になったのに」
「和解した方がメリットがあるって弁護士が説得してくるんです」
不倫女を黙って見逃すわけにはいかない
ならばと
勇気を出して示談をしたけれど
不倫女は
のらりくらり
逃げようとしたり
逆ギレしてきて
話にならなかった
仕方がないので
裁判に持っていって
戦う決意をしたけれど

和解はどうですか?
と
弁護士や裁判官に提案された
ここで即

いいですよ、和解しましょう
と言える相談者さんは
ほとんどいません
というのも
そもそも和解ができないから
裁判になったのですから
それをまた
和解しましょうと言われてもね、、、
となるからですね
(^◇^;)
では
そんな理不尽な提案をされて
私たちはどう対処すればいいでしょう?

もちろん
和解するといっても
一定の条件をお互い提示して
妥協点を探る
という作業になるでしょう
一般的に
よく言われているのは
「最低ラインの条件はココ、と決めておく」
という考え方です
これも一理ありますが
ココ、と言われても

ココってどこやねん、、、
となってしまうことも
少なくないんですよね
こちらから
枠を決めてしまうと
枠外の条件が突然来た時に
困ってしまうのですよね

私がオススメしているのは
基本は和解せずに判決を取る
と決めて
よほどの好条件であれば、和解を考えてもよい
というスタンスです
いずれにせよ
よほどの好条件なんてものは
ほとんど出てきませんので
(^_^;)
判決を取って
「私は悪くなかった」
ということを
しっかりと
司法にジャッジしてもらうことを
一つの目標にすることです


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