具体例
「大変な精神的苦痛を負ったので、罪を償ってほしいんです」
「夫とまた接触したら、ペナルティを取りたいんです」
「絶対会わないって約束してほしいんです」
不倫の被害に遭ったあなたは
加害者であるあのバカ2人に対して
・過去の罪の償いをしてほしい
・未来永劫、不倫を辞めると約束してほしい

この2つの希望が叶えられれば,,,
と考えます
被害者ですから
当たり前のことですし
なにもおかしいことではありません
ですが
法律を生業としている人からすれば

ちょっと難しいですね、、、
という流れになることがあるのです
一体どういうことでしょう?

シミュレーションしてみましょう
あなたが
一大決心をして

不倫女に慰謝料請求をしよう
と行動に移したとします
弁護士から内容証明を送ってもらうと
ほぼほぼ不倫女はシカトしてきますから
弁護士を通じて
示談交渉をするとします
しかし
不倫女の条件と
あなたの気持ちの擦り合わせが出来ず
示談交渉が決裂して
裁判になったとします
そうなると
さきほどのあなたの希望のうち
・過去の罪の償いをしてほしい
・未来永劫、不倫を辞めると約束してほしい
の一つ、
「未来の約束」が
叶わないこともあるのです

不貞慰謝料裁判で何を争うのか、考えてみましょう
裁判で争う内容というのは
「過去に起こった事実について、どのように判断するか」
ということです
例えば
・不貞をしたのかしていないのか
・慰謝料の金額はいくらにするか
というような
過去に起こった事実についての判断をするんですよね
ですから
「再度接触したら、ペナルティ!!」
のような
未来の内容については
判断してくれないのです
というか
裁判官の仕事じゃないんですよね
(^_^;)
なので
裁判の判決文なんかでも

再度接触したらこれだけ払うこと!
というような文言はありません
例外的に
判決文に一枚紙を追加してくれて
再接触のことを書いてくれた、という話を聞いたことがありますが
あくまで
レアケースです
ではあのバカ2人に
「未来の約束」をさせるためには
どうすればよいのでしょう?

未来の約束をさせるには
法律を生業としている人たちは

未来の約束はできません
とおっしゃいます
ですから
弁護士頼みをやめて
不倫女と直接話をする必要があるのです
不貞慰謝料の請求は
民事事件ですから
個人と個人の間で
納得して約束できればいいのです
未来の約束をしても構いません
それ以外にも
不倫女と直接示談をすることには
たくさんの意味やメリットがありますから
モヤモヤしていることを
ハッキリさせて
妻のプライドを取り戻すことを
実行していくのです
こうやって
あなたの納得を一つずつ
積み重ねていきましょうね


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