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不倫女へ慰謝料請求するなら「違反時のペナルティ設定」を絶対に忘れない

慰謝料請求

「不倫女に慰謝料請求をして、判決も取ったんですが、まだ接触してます」
「不倫女と裁判して、相手が悪いということになったんですが、不倫をやめません」
「不倫女とは一応和解したんですが、また会ってたんです」

このブログでも
何度も書いていますが

慰謝料請求してお金を取れば
あのバカ2人が別れるということはありません

裁判あるいは示談で慰謝料を取った後、あっさり不倫をやめた、

そんな不倫女、不倫夫は
ほぼほぼいないんです
(^_^;)

しかし
そうとは知らず

一人目の不倫女へ請求をする時、というのは

あなた自身も

【初めて行う法的措置】ということも少なくありませんから

ここまでやったら、流石に不倫を辞めるだろう

と、ついつい
考えてしまいがちです

しかし残念ながら
そう上手くいかないのが世の常です

ほんとうに判決ちゃんと読んだ??

和解の時、平謝りしてたのにどうして??

そんな
普通では考えられないことが
実際に起こっています

不倫女とケジメをつける方法は
色々あると思います

裁判
示談などさまざまですが

どのような形式でも
構いませんから

必ず

「違反した場合のペナルティ」を文書にして、約束しておくことが必須です

というのも

ご相談の中でも比較的多いのが

判決取ったのに、まだ接触しています、どうしたら?

和解したのに、まだ接触しています、どうしたら?

というものです

こういった
ご相談の多くが

「違反した場合のペナルティ」を
口約束であったり、やんわりと約束した、というような方々で

次の行動につながらず
苦しい思いをされています

ペナルティを設定することは
そんなに大変なことではありませんので

しっかりと書面にする

今後はしません、と不倫女が言った証拠を取っておく

などして

次の行動に
繋ぐことが出来るよう
しっかりと準備をして臨みましょう

そしてもし
あのバカ2人が違反をしたなら

約束通り
ペナルティを実行して

私は不倫を許しません

という主張を
淡々と続けていきましょう

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