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不倫女だけに慰謝料請求する妻の気持ちを理解してほしいのです

慰謝料請求
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夫に不倫された、、、
どうしよう、、、

そんなとき
次の行動をどうしようか
と考えていると

「愛され妻・良妻賢母」
「とにかく事実確認」
「自分探し・自分磨き」
「弁護士相談・行政書士相談」

ものすごく簡単に書きましたが
(^_^;)
たいていこのようなものが
目に飛び込んでくるはずです。

このように
夫の不倫の解決法は
さまざまです。

数えきれないほどの
方法がある中から

あなたにあった方法を
見つけることだけでも

判断の連続で
時間がかかります。

夫が不倫しているというだけで
メンタルが相当やられているのに

その解決法すら
見つからない状況が
長く続くわけですから

辛いこと、この上ないわけです。

そんな辛い気持ちの中

「不倫された妻や夫は配偶者と不倫相手に慰謝料請求が出来る」

ということを
知ったとします。

「お金が欲しいんじゃないから別れてくれるだけでいいんだけど、、」

と迷いながらも

口約束だけでは
不倫をやめない
あのバカ2人ですから

「何かしら精神的苦痛の代償を支払わせなくては、、、」

とあなたは考えるとします。

そこで

弁護士相談にいくと

「あなたの夫と相手女性、一緒に請求したほうが一度で済みますから」

カウンセラーに相談すると

「2人まとめて請求したらどうですか?」

というアドバイスをもらうこともあるでしょう。

そこでまた
あなたは迷い始めるのです。

不倫女に慰謝料請求、
はわかるけど

夫に慰謝料請求って言われても、、、
どうしよう?

となる妻は多いはずです。

というのは

不倫女とはお金のやり取りで
ある程度納得が出来たとしても

夫とお金のやり取りをして
妻が本当に納得が出来るのかどうか、です。

ちょっと考えてみれば
わかることですが
細かく説明をします。

妻の気持ちとしては

当然のことながら
不倫女とは
長期間関わりたくありません。

慰謝料の分割払いすら
「ちょっと勘弁してよ、、、」
というぐらいのレベルの話ですよね。

ですから

一括のお金のやり取りで
ある程度(むりやり?)
納得を作ることは多いのです。

しかしこれが
夫となると
話は別です。

夫と不倫女が
共同不法行為をしていて
同じ共犯である

という認識はあるにせよ

夫と不倫女は
妻から見て
全く同じ立ち位置ではありません

当然
違いがあるに決まっています

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どういうことかというと
一つは

妻は夫への信頼を取り戻したい、
という気持ちを持っています。

そしてそれは
お金で解決出来ることではありません。

時間をかけてじっくりと
夫の行動を見ながら
取り組む必要があります。

もう一つは

妻が
不倫夫にしてほしいことは

本来は
お金のやり取りではありません。

もちろん
お金のやり取りをしても
構いませんが
(私はお金にしましたが)

それよりも
違う
罪の償い方だって
あるのです。

たとえば

お金を取るのではなくて

家族旅行をして
新しい思い出を作りたいとか

旅行なんて一緒に行くのは嫌だという人は

週のうち◯日は夫が必ず夕食を作って、家族で一緒に食べることを約束するとか。

不倫夫には
お金以外の方法で
罪を償って欲しい

そんな妻だっているのです。

ですから

《求償権の問題があるから》

とか

《一度にやった方が手間が省けるから》

とか

そういう理由で

不倫夫と不倫女を
同じ土俵で扱う
というのは

少々問題があるのです。

不倫女と不倫夫に
同時に慰謝料請求するというのは

良い場合と
そうでない場合があると

少し立ち止まって
考えてみてほしいのです。

そして
不倫女の慰謝料を減額するために

「不倫女の金額のうち幾分かは夫が支払うべき」

こんな
妻の気持ちを蔑ろにするような決め事は
本来はあってはならないことなのです。

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