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犯人の懐具合を忖度して、被害者への慰謝料の金額が決定するという滑稽さ

慰謝料請求
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash

あのバカ2人の不倫が発覚してから、
長い間、
我慢に我慢を重ねてきたけれど、
もう精神的にも体力的にも限界。

妻をバカにした態度や
妻を見下げる言葉を
不倫夫にコソコソ耳打ちしている
そんな不倫女に対して、

「慰謝料請求しよう」

と勇気ある決断をして、
ネットサーフィンや弁護士相談で
情報を集めている方も多いと思います。

不倫は不法行為ですから、
不倫女は被害者である妻に対して
損害賠償をしなくてはならないと
法律で定められています。

しかし現実は
被害者が泣き寝入りするような条件で、
和解が成立することも少なくないのです。

「お金がありません」

と、加害者である不倫女が主張すれば、
「払えない金額を請求しても仕方がないですから」と
被害者はその条件を呑まざるを得ない状況になることが
往々にしてあります。

不貞慰謝料の意味は

「精神的苦痛を慰謝する」

ということですが、
私たち被害者からすれば、

「罰金」

にも相当する意味を持つと
考える方は多いのではないでしょうか。

にも関わらず、

「加害者が簡単にトンズラ出来るような環境」

だと言っても過言ではありません。

苦労しないで支払える金額ならば
なんのための慰謝料なのか。

被害者への償いが、
加害者の懐具合で変わるなんて
ちゃんちゃらおかしい話ではないかと
いつも違和感を感じています。

罰が軽ければ、
また再犯を繰り返す可能性が大いにある。

犯人にとって「キツイ」
と感じる金額にしないと意味がないはずです。

また不倫女側の弁護士についても
不法行為を起こした張本人に
反省の一つも促さず、
(不貞行為を認めているにもかかわらず、です)
被害者に向かって、

「このぐらいの金額でしたらお支払いできそうです。」

と和解交渉をしてきます。

これで被害者であるあなたが
本当に納得出来るでしょうか?

和解交渉については
裁判の判決とは違い、
慰謝料以外の請求の交渉も可能ですので、
その部分を重視して納得するという形もあるのですが、
大事なのは
どんな形であれ、

「被害者であるあなたが、絶対に泣き寝入りをしない」

ということです。

正義とは一体なんなのか
わからないご時世ですが、
周りに流されない強い自分こそが、
自分を守るのです。

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